Fashion★シゴトNEWS
2018.08.20
CADを使っていたら壊れてしまった…これって弁償しないといけないの?!(3分で解決!ありがちトラブル相談室 vol.42)
こんにちは。
お酒大好きクリーデンスキャリアアドバイザーの丸山です。
最近、ことあるごとに体力の衰えを実感しております。
満員電車の中での立ちっぱなし、駅の階段の上り下り等々、特に朝の通勤時が辛いですね。
ついつい空いた席を探したり、寄り掛かれる場所を確保したり、
エスカレーター/エレベーターを使ったりと。
これでは「あかん」と思い、ネットで調べた体力増強に良いとされるスクワットを
3日前から始めたのですが、足首を痛めてしまい、もっと「あかん」ことになってしまいました。
取りあえずお酒でも飲んで様子をみたいと思います…。
わかっていますよ。自分でも。全く解決策になっていないことぐらい。
本題に入りましょう。
今回は会社の機材の破損に関する相談です。
- 小さいミセスのアパレルメーカーでパタンナーをしているA子です。
先日、CADでパターンを作成していたところ、CADが全く動かなくなってしまいました。
普段通りに使っており、壊れた理由が全く分かりません。
しかし、社長は「A子さんが使っているときに壊れたのだから、責任はA子さんにある。
CAD購入代金を給与から天引きさせてもらう。」と言うのです。
自分が使用していたときにCADがおかしくなったのは事実ですが、
全額負担しなければならないことに納得ができません。法的にはどうなのでしょうか。
結論からいきましょう。
A子さんがCAD代金を支払う必要はありません。
CADを通常通りに使っていたということなので、A子さんに大きな過失があるわけではありません。
また当然、故意に壊したわけではないでしょう。
コンピューターの故障等は日常的に発生する性質のものであり、
損害賠償義務は発生しないと考えるのが一般的です。
労働者は故障や事故を起こさないように細心の注意をしなければなりませんが、
会社も同様に、故障や事故を未然に防止しなければなりません。
もし損害が起こってしまったとしても、被害を最小限に留める危機管理義務があります。
業務上のリスクを労働者のみが負うことはありません。
それでは、労働者に重大な過失や故意による損害が生じたときはどうなるのでしょうか。
例えば、飲酒をして会社の車で事故を起こした、取扱い説明書を無視した機材の使用をした、
等の過失は、会社より損害賠償請求されることもあります。
社員がどれほどの賠償義務を負わなければならないかは、
過失の程度や会社側の管理体制などにより変わってきます。
ちなみに労働者に重過失があった場合においても、
会社が一方的に賠償金を給与から天引きすることは法律で認められておりません。
天引きには労働者の同意が必要になります。
今回、A子さんがすべきなのは、まずCADが故障したときの状況を事実ベースで説明することです。
その上で法的にも賠償義務がないこと、天引きにも同意できないことをはっきりと社長に伝えましょう。
また、事前に損害賠償において就業規則がどのようになっているかも、確認をしておきましょう。
当然のことですが会社の就業規則と労基法では、労基法が優先されます。
それでは、今回の「ありがちトラブル相談室」はこれにておしまいです。
朝の通勤電車で座れることがあります。
座れるとほとんど寝てしまいます。
朝の電車では、「乗り過ごし」はまずしないのですが、
起きたときにちょっと、がっかりすることがあります。
地下鉄を利用しているので、窓の外は朝でも夜でも真っ暗です。
起きたときに寝ぼけて、朝だか夜だか分かりません。
つまり、会社に向かっているのか、自宅に帰る途中なのか、分からなくなっているのです。
冷静になって、今は会社に向かっている途中だと分かったときの気持ちは、
今日が金曜日で明日は休みだと思っていたのに、実は木曜日であったと気が付いたときと同じ気持ちです。
わかるかな~、わかんねぇだろうな~。
それでは次回の「ありがちトラブル相談室」もよろしくお願いします。
筆者紹介
キャリアアドバイザー
丸山 武(まるやま たけし)
米国CCE公認 GCDFキャリアカウンセラー。
1963生まれ。大学、ファッション系専門学校卒業後、1988年に株式会社ニコルへ入社。レディース、メンズのMDを経験した後、企画室マネージャーとして新規ブランドの開発やライセンスの管理に携わりました。その後2004年にクリーデンスへ入社し、以来、キャリアアドバイザーとして企画系専門職を中心にこれまで500名以上の転職をサポートしています。
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