Fashion★シゴトNEWS

2018.05.07

仕事中に駐車違反の切符を切られてしまった!(3分で解決!ありがちトラブル相談室 vol.35)

こんにちは。
お酒大好きクリーデンスキャリアアドバイザーの丸山です。

やりました。やりました。松坂大輔投手がやりました。
日本球界での12年振りの勝利投手です。
以前の「ありがちトラブル相談室」でも書きましたが、
西武ライオンズファンの私、ライオンズOBの松坂投手のファンでもあります。
ソフトバンクホークスを退団したときは、正直なところ内心、復活は無理だろうと思っていました。
そんな弱気の私の気持ちを見事に裏切ってくれて、本当にありがとう。
私よりもかなり年下だけど、君はオヤジの鏡だ、ヒーローだ。
これからも、どんどん勝ち続けてくれ。私も仕事、頑張るよ。
松坂投手を受け入れてくれた中日ドラゴンズに感謝の気持ちを込めて、
今日は愛知県産の「義侠」という日本酒をいただきたいと思います。
うまいんだ、これが。(松坂投手が勝っていなくても、呑むつもりでしたが)

さてさて、お酒の話はこのくらいにして、相談に参りましょう。
今回のご相談は、業務中の駐車違反についてです。

ミセスアパレルメーカーで卸営業をしています。
普段よりお客様先の訪問に社用車を使っています。
先日、あるお客さまに訪問した際に社用車を路上に停めていたところ、
駐車違反の切符を切られてしまいました。
仕事でやむをえず駐車をしたことなので、
反則金は会社が負担すべきだと思うのですが、だめでしょうか。

残念ながら、会社に反則金を負担させることは難しいでしょう。
文面からはわかりませんが、会社が駐車料金を支払ってくれないわけではないと思います。
貴方の不注意や過失が原因で起こした違反であるので、違反した本人が負担するべきでしょう。
そこに業務中、業務外は問題になりません。

ただし、原因が会社側にもある場合は、一概にそうとは言えません。

例えば、
「会社が駐車料金を支払ってくれない。」
「上司の指示で路上駐車をした。」
などのような場合は、会社側にも責任はあると言えるでしょう。
会社に請求するべきだと思います。
民法上では会社に不法行為の責任を負う義務があるとしています。
とは言え、自身の過失、会社の指示に限らず「違反はしない」。
これが全てではないでしょうか。

それでは、今回の「ありがちトラブル相談室」はこれにておしまいです。
今、原稿を書きながら気が付いたのですが、
本編の相談よりも冒頭のよもやま話の方が長いのではないかと焦りましたが、
本編の方がちょっとだけ長かったですね。よかった、よかった。
会社のホームページを利用して、個人的な日本酒の話をしているだけと思われたら、やばいですからね。
それでは次回の「すばらしき日本酒の世界」ではなく、「ありがちトラブル相談室」をよろしくお願いいたします。

筆者紹介

キャリアアドバイザー

丸山

米国CCE公認 GCDFキャリアカウンセラー。
1963生まれ。大学、ファッション系専門学校卒業後、1988年に株式会社ニコルへ入社。レディース、メンズのMDを経験した後、企画室マネージャーとして新規ブランドの開発やライセンスの管理に携わりました。その後2004年にクリーデンスへ入社し、以来、キャリアアドバイザーとして企画系専門職を中心にこれまで500名以上の転職をサポートしています。
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