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2018.02.19

1年更新の雇用契約を途中で短縮したいと言われたら?!(3分で解決!ありがちトラブル相談室 vol.30)

こんにちは。
お酒大好きクリーデンスキャリアアドバイザーの丸山です。

熱戦の続く冬のオリンピック。
日本選手には、頑張って欲しいですね。
私の中で冬のオリンピックといえば、札幌オリンピックになります。
開催が1972年になるので40年以上も前のことです。
これを読んでいるほとんどの方は産まれていないでしょうね。
コタツに入って、暖かい甘酒を飲みながらTV越しに応援しました。
「おいしかったな~。あの時の甘酒」
競技のことはあまり覚えていないのですが、
なぜかその時の甘酒の味は今でも記憶に残っています。

皆さんもありませんか?
その事柄自体は大して覚えていないのに、その時の匂いとか味とかを覚えていること。
今思うと、その当時からお酒に関しては、敏感だったのですね。

さてさて、お酒の話はこのくらいにして、相談にまいりましょう。
今回のご相談は、契約社員の期間についてです。

もくじ

今回のお悩み相談:1年更新の雇用契約を途中で短縮したいと言われた!
ミセスのアパレルメーカーでデザイナーとして働いている女子です。
雇用形態は、1年更新の契約社員になります。
先日、部長より今の契約を1年から6ヶ月に短縮したい旨を告げられました。
すでに、契約を更新してから2ヶ月経っているので、
もし6ヶ月契約を受け入れると、あと4ヶ月しかありません。
部長からは明確な理由の説明もなく一方的な話に納得できません。
契約した後に、契約期間の変更は認められるのでしょうか。

会社が一方的に契約期間を変更することはできない

結論から申し上げると、会社が一方的に契約期間を変更することはできません
契約期間を短縮するということは、契約期間内の解雇と考えられます。
労働契約法17条1項によれば、期間の定める雇用契約で会社が解雇を行えるのは
「やむを得ない事由」がある場合に限られます

やむを得ない事由には、客観的合理的理由と社会的相当性が必要となります。
特に今回の相談のように契約期間を定めた雇用契約を反故にして、
契約を終了させてしまうには、相当の重大な事由がなければなりません。
そのような重大な事由があるわけではなさそうですし、
そもそも期間短縮の理由も説明されていないのですから、従う必要は全くありません。
契約期間の短縮は受け入れられないとはっきりと伝えましょう

契約更新時に前回より短い期間にすることは可能?

ちなみに、契約更新時に前回の期間よりも短縮することはできるのでしょうか。
こちらについても、労働契約法において
「使用者は、有期労働契約(当該契約を1回以上更新し、かつ、雇入れの日から起算して
1年を超えて継続勤務している者に係るものに限る。)を更新しようとする場合においては、
当該契約の実態及び当該労働者の希望に応じて、契約期間をできる限り長くするよう努めなければならない。」
と定められております。
従い、会社の都合で辞めさせたいがために、極端に短い期間を定めることは、やはり問題があるといえるでしょう。

それでは、今回の「ありがちトラブル相談室」はこれにておしまいです。

友人関係、恋愛関係、仕事関係、
どんな場合においても一方的というのは良くないですね。
最近、特に思うのですが、仕事っていかに相手の立場に立って考えられるかだと。
自分都合で物事を進めると、最初は良いかもしれませんが、結局はうまくいきません。
社会人になって30年以上たちますが、今更ながら気づいております。
お恥ずかしい限りです。
それでは、自分の未熟さを反省しつつ、一杯行きますか。
今日もおいしい日本酒が私を持っているので。

筆者紹介

キャリアアドバイザー

丸山

米国CCE公認 GCDFキャリアカウンセラー。
1963生まれ。大学、ファッション系専門学校卒業後、1988年に株式会社ニコルへ入社。レディース、メンズのMDを経験した後、企画室マネージャーとして新規ブランドの開発やライセンスの管理に携わりました。その後2004年にクリーデンスへ入社し、以来、キャリアアドバイザーとして企画系専門職を中心にこれまで500名以上の転職をサポートしています。
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