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2017.11.20

アルバイト中の怪我は労災保険が適応される?!(3分で解決!ありがちトラブル相談室 vol.24)

こんにちは。
お酒大好きクリーデンスキャリアアドバイザーの丸山です。

埼玉出身の私は、サッカーは浦和レッズのサポーター、
野球は埼玉西武ライオンズのファンであります
(WE ARE REDS! オッオ~ラインオンズ)。

先日、西武ライオンズゆかりの選手のさみしいニュースが入ってきました。
松坂大輔選手が福岡ソフトバンクを戦力外で退団するそうです。
夏の甲子園決勝でノーヒットノーラン、
西武に入団した1年目には16勝で新人王、
WBCでは最優秀選手を2回、
大リーグではワールドシリーズ日本人唯一の先発勝ち投手と
輝かしい成績を残した怪物も、怪我には勝つことができませんでした。
でも、松坂選手はマウンドに立つことを諦めずに現役を希望しているそうです。
頑張れ、松坂。
もう一度、あのすばらしいストレートとスライダーを見せてくれ。
そして、復活して俺に日本酒で祝杯をあげさせてくれ。

さて今回のご相談は、松坂選手も泣いた怪我の相談です。

2か月前に前職のアパレルメーカーを退職したパタンナーの女子です。
現在は、転職活動をしながら販売のアルバイトをしています。
先日、アルバイト中に転んでしまい怪我をしてしまいました。
勤務中の怪我だったので、会社に労災保険の適用をお願いしたところ、
「アルバイトなので労災保険は使えない。自身の健康保険で治療してほしい。」
と人事担当者に言われました。
確かに私は労災保険費を支払っていません。
やはりアルバイトでは労災保険は使えないのでしょうか?

結論から申し上げると、アルバイトであっても労災保険は適用されます。
会社は一人でも従業員を雇用していれば労災保険の適用事業となり、
労災保険に加入しなければなりません。
労働者は社員、アルバイト、パートタイマー等、全ての労働者に適用され雇用形態は問いません。
また、雇用保険のように労働時間・期間等の制限はなく、誰にでも適用されます。

保険料については労働者が支払う必要はなく、全額事業主の負担となります。
労災保険は個々に加入しているわけではありません。
自己も負担している健康保険や雇用保険のように給与明細には記載されません。
従い、今回の相談者のように、自分は労災保険に加入していない
と思っている人も多いのではないでしょうか。

という事で、再度人事担当者に労災保険での治療を希望する旨を伝えて下さい。
それでも労災保険の使用を拒否をされる場合は、自身で手続きを行う事もできます。
所管の労働基準監督署の労災課に申告をしてください。
また、すでに健康保険で治療をした費用についても、
所定の手続きを行う事によって払い戻すことも可能です。

今回の「ありがちトラブル相談室」はこれにておしまいです。
いかがでしたでしょうか。
最近、運動不足、加齢のせいなのか、身体能力が極端に落ちているように思えます。
特に通勤でそれを実感します。
駅の上り階段で息が上がる、
混雑しているホームで人の間をすり抜けようとして目測を誤ってぶつかる、
電車の中では常に空きそうな席を見つけている等々。
いかん、いかん。このままではただの日本酒好きのオヤジになってしまう。
松坂投手の事を言っている場合ではない。
自身の体力を復活させなければ。
…と思いながらも日本酒を飲みながらこの原稿を書いている始末でございます。あかん。

筆者紹介

キャリアアドバイザー

丸山

米国CCE公認 GCDFキャリアカウンセラー。
1963生まれ。大学、ファッション系専門学校卒業後、1988年に株式会社ニコルへ入社。レディース、メンズのMDを経験した後、企画室マネージャーとして新規ブランドの開発やライセンスの管理に携わりました。その後2004年にクリーデンスへ入社し、以来、キャリアアドバイザーとして企画系専門職を中心にこれまで500名以上の転職をサポートしています。
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