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2017.08.21

退職後にボーナスを受け取ることはできる?!(3分で解決!ありがちトラブル相談室 vol.18)

こんにちは。
日本酒大好きクリーデンスキャリアアドバイザーの丸山です。

前回の本欄で、私は家飲み派とお伝えしましたが、
先日久々に同僚二人と日本酒専門店で外飲みをしました。

家飲みだと日本酒は1~2種類に限定されてしまいますが、
このお店だと色々な種類を飲むことができるので、それはうれしい限りです。
メニューから好きな日本酒を選ぶこともできますが、
そのお店で飲むときは店長におまかせしています。
それによって、次にどんな日本酒が出てくるかのワクワク感や
知らない日本酒と出会えるドキドキ感が味わえます。

それを気の置けない仲間と一緒に体験するのって楽しいですよね。
いわば、日本酒の野外フェスみたいな感じでしょうか。
ちょっと大げさ?いやいや、そこに居るっていうライブ感が一緒なんですよ。

さてさて今回の相談ですが、ある時点で会社に居ないがための相談になります。

私は、6月末で大手アパレルメーカーの生産職を退職しました。
会社のボーナスは1月から6月までを査定期間としており7月10日に支給されます。
査定期間には在籍していたので会社にボーナスを請求したのですが、
支給日に在籍していないので支払は拒否されてしまいました。
これって法的に不当ではないのですか。

結論から申し上げると、残念ながら法的には不当ではありません。
法令で賞与を支給する・しないの条件は定めておらず、労使の自由に任されています。
したがって、今回の相談については、会社側が賞与を支給する必要はありません。
就業規則等の「賞与は,支給日に在籍している者に対し支給する。」という
賞与支給の条件は認められることになります。
就業規則に明記されていなくても、労使間で以前より慣例化している場合には、
支給しなくてもよいという判例もあります。

ただし、自主退職でなく、会社都合の解雇や定年などの場合には、話が変わります。
なぜなら、退職日を本人が選ぶことができないからです。

また、会社側が賞与支給を避けるために解雇するような場合は、
解雇自体、無効であり、仮に解雇が有効だとしても、
支給日に在籍しないことを理由とする賞与不支給は無効となります。
なお、懲戒解雇や諭旨解雇のように労働者に解雇される原因がある場合は、
また別の話になります。

退職を決めたら、就業規則をボーナスの支給条件を確認して退職日を決めることが良いでしょう。
ただし、目先の事だけで判断してしまうのも考えものです。
特に転職の場合の退職は慎重に判断する事が大切です。
ボーナスをもらうために次の会社の入社日をやみくもに遅らせることは、
長い目で見た場合に自分にとってマイナスに働くこともありますので、冷静に考えてください。

今回のありとら相談室はこれにておしまいです。
いかがでしたでしょうか。
さて冒頭の外飲みの話の続きですが、ついついそのお店で飲むと
飲みすぎちゃうんですよね。
案の定、帰りの電車で乗り過ごしてしまいました。
それで帰宅が遅くなり、寝不足となり、翌日の出勤時の電車でも
乗り過ごすというダブルの失態を犯してしましました。
日本酒を目の前にすると、目先の事だけしか考えられず、冷静に判断ができません。
あぁ~、今回も反省。

それではさようなら。次回をお楽しみに。

筆者紹介

キャリアアドバイザー

丸山

米国CCE公認 GCDFキャリアカウンセラー。
1963生まれ。大学、ファッション系専門学校卒業後、1988年に株式会社ニコルへ入社。レディース、メンズのMDを経験した後、企画室マネージャーとして新規ブランドの開発やライセンスの管理に携わりました。その後2004年にクリーデンスへ入社し、以来、キャリアアドバイザーとして企画系専門職を中心にこれまで500名以上の転職をサポートしています。
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