Fashion★シゴトNEWS

2017.04.13

試用期間中の解雇は問題ない?!(3分で解決!ありがちトラブル相談室 vol.10)

こんにちは。
クリーデンスキャリアアドバイザーの丸山です。

今回で10回目の「ありがちトラブル相談室」をお届けできることとなりました。
これもひとえに皆様のおかげでございます。
ありがとうございます。
これからも宜しくお願いいたします。

さて、そんな10回目も公私混同して日本酒の話からスタートです。
すみません。

最近、お酒を買う前に試飲をさせてくれる酒屋さんが増えてきました。
一言に日本酒といっても、本当に様々な味があります。
飲んだことのないお酒を飲むことをライフワーク(大げさ)にしている私にとっては、
試飲ができる酒屋さんはたいへん、ありがたいものです。
ただし、呑兵衛の私はついつい色々なお酒を飲んでしまい、
「この人、本当にお酒を買うの?飲みたいだけじゃない」
という店員さんの心の声が聞こえてきます。
大丈夫ですよ。ちゃんと買いますから!!

さて今回の相談は試飲ならぬ試用期間についての相談になります。

2ヶ月前に小さなOEMメーカーに営業として転職しました。
ところが、昨日社長より、
「期待していたほどの成績を出していないので、今週いっぱいで退職してほしい。」
と言われてしまいました。
自分でも成果を上げていないことはわかっていますが、
たった2ヶ月で判断されてしまうことに、納得できません。
社長は「3ヶ月の試用期間中の解雇なので問題ない。」と、私の話を聞いてくれません。
やはり、試用期間中なので退職するしかないのでしょうか?

結論から言うと、今回の解雇通告は不当になります。
試用期間中であれば、いつでも社員を辞めさせることができるという
間違った認識をしている会社が多くありますね。
試用期間中といえども、採用時に労働契約が成立している以上、
安易な解雇(本採用拒否)は許されません。
それでは、どんな場合であれば試用期間中の解雇が認められるのでしょうか。
たとえば、
「欠勤が多く著しく出勤状況が悪い」
「自分本位で協調性がなく、他の社員に悪影響を及ぼす」
「就業中の態度が悪く、上司の注意を受けても改善しない」
「経歴・資格詐称」
等が挙げられます。

上記の理由に共通している事は、仕事の能力ではなく、
一般社会人として常識を著しく外しているという点です。
成績が悪いからといって、安易に解雇できるわけではありません。

また、解雇理由が適当であっても、いつでも解雇できるわけでありません。
雇い入れてから14日経過後の解雇の場合は、
労働基準法第20条の手続(30日以上前の解雇予告または30日分以上の平均賃金の支払い)
をとることが必要となります。
上記の内容をもとにもう一度、社長さんに相談してみてください。

今回の「ありがちトラブル相談室」はこれにておしまいです。

試すことができるって、ありがたいですよね。
だけど、何のために試すかって事をちゃんと事前に伝えるべきですね。
私も試飲の際には、「今日は濃厚な甘みのある日本酒を買います。」と言いますね。
だからいっぱい飲ませて!!
それではさようなら。次回をお楽しみに。

筆者紹介

キャリアアドバイザー

丸山

米国CCE公認 GCDFキャリアカウンセラー。
1963生まれ。大学、ファッション系専門学校卒業後、1988年に株式会社ニコルへ入社。レディース、メンズのMDを経験した後、企画室マネージャーとして新規ブランドの開発やライセンスの管理に携わりました。その後2004年にクリーデンスへ入社し、以来、キャリアアドバイザーとして企画系専門職を中心にこれまで500名以上の転職をサポートしています。
詳細プロフィールはこちら

  • Webサイトに公開している
    求人・企業情報はほんの一部です。
    転職をご希望の方は、まずクリーデンスの
    転職支援サービスにご登録ください。
  • 転職支援サービス 無料会員登録

関連リンク

Fashion★シゴトNEWS 最新記事

Fashion★シゴトNEWS一覧