Fashion★シゴトNEWS

2017.03.06

契約社員を5年続けたら正社員になれるってホント?!(3分で解決!ありがちトラブル相談室 vol.07)

こんにちは。
クリーデンスキャリアアドバイザーの丸山です。

今回はいきなり日本酒の話で恐縮です。
日本酒って作る時期によっていろいろな呼び名があります。
新酒、ひやおろし、秋あがり等々。
その中に古酒と呼ばれるお酒があります。
読んで字のごとく、古いお酒なのですが、熟成させることによって
まろやかで深い味わいになるおいしいお酒です。
この古酒、実は自分で作ることができます。
栓を開けずに温度・湿度が一定な場所に2~3年以上置いておくだけです。
私も5年前から戸棚の奥に日本酒を1本置きっぱなしにしています。
そろそろいい具合かと思い、先日飲もうとしたところ、マイオリジナル古酒がないのです。
そこへカミさんが一言、
「そこにあったお酒、捨てといたから。製造日見たら5年も前だったよ。飲んだらやばかったね。」
オーマイガッ…やばくてもいいから飲みたかったよ(涙)

さて、今回の相談は古酒とは全く関係ない「5年という期間」の相談です。

繊維商社系のOEM企業でパタンナーをしています。
先日、テレビを見ていたら契約社員を5年続けたら
正社員になれるみたい法律の話をしていたのですが、これって本当ですか?
私も契約社員なので、そうであれば非常にうれしいのですが。
会社からはそんな話は一切されていません。
本当のところ、どうなんでしょうか?

契約社員でありながら、この法律を知らない方が非常に多いですね。
中には会社の人事担当者でもよく理解していない方もいるようです。
2013年4月1日から、労働契約法で2013年4月1日以降の有期労働契約が繰り返し更新されて
「通算5年」を超えたときは、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換できるようになりました。
転換以降は、契約満了で更新を打ち切られる心配がなくなり、安定的に働くことができるようになります。

ただしこれは、正社員になれるというものではなく、
契約期間が「期間の定めのない契約=無期契約」にかわるだけです。
また、今回の法律は良い面だけではなく、
会社側が人件費削減の為に5年を前に契約を延長しない場合や
業務委託契約への移行、契約期間を無期とする代わりに
配置転換や給与の減額等の悪い面が出る可能性も秘めています。
契約社員の方は、自身が所属する会社が有期労働契約5年ルールについて
どのような考えを持っているかを知る必要があります。

今回の法律が運用されるのは2018年4月からになります。
2013年4月1日以降に契約社員になった方で契約が5年目になる方は、早急に人事部に確認してください。
明確に無期労働契約に転換という回答が得られなかった場合は、
転職を視野に入れた情報収集を始める事をおすすめいたします。
政府が有期労働社員を守るために作った法律ではありますが、やはり自分の身は自分で守るしかありません。

7回目の「ありがちトラブル相談室」はこれにておしまいです。いかがでしたでしょうか。
前回のプレミアムフライデーもそうでしたが、
お役所が考えることってなぜか意図に反する結果になってしまうことが多い気がします…。

私は5年後のおいしい古酒を目指してまた日本酒を戸棚の奥に隠そうと思います。
それではさようなら。次回をお楽しみに。

筆者紹介

キャリアアドバイザー

丸山

米国CCE公認 GCDFキャリアカウンセラー。
1963生まれ。大学、ファッション系専門学校卒業後、1988年に株式会社ニコルへ入社。レディース、メンズのMDを経験した後、企画室マネージャーとして新規ブランドの開発やライセンスの管理に携わりました。その後2004年にクリーデンスへ入社し、以来、キャリアアドバイザーとして企画系専門職を中心にこれまで500名以上の転職をサポートしています。
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